4月22日のポッドキャストです

今日もまたお墓のお話です。
「改葬」と言うことばがあります。
これは墓地埋葬法でも規制があります。
そもそもお墓そのものが規制の中で存在しているものです。

お墓ややはり人が最後に入るところなのと相続放棄ができない(しかし相続税はない)ので重要な不動産でもあります!

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める

そもそもお墓って相続するモノなの?
実は、ここにも書かれているように「承継する」もので「相続」するものではないのです(笑)
なので、相続税がかからないって言うオチね。

墓地の改葬を調べていくと年々数が上昇しているのがわかります。
衛生行政報告によりますと(厚生労働省からの数字)

2017年: 東京は 8627件、北海道が 7638件、神奈川県が 5205件 前年度比 1.4倍
2018年: 東京は 8721件、北海道が 9584件、神奈川県が 6797件 前年度比 1.1倍

北海道が圧倒的に増えました!

20200422 墓地の改葬は増えています旅のデザイナー®として死に方改革®のために葬儀と終活情報を映像やポッドキャストにて提供中jfuneral.blogspot.com

改葬と言うのはお墓を別のところに移動することです。
つまり、移動先(引越し先)が必要なんです。
その手続を色々とします。

今、カロートの下に入っている遺骨を散骨したいときは、実は改葬ではなくなり、墓じまいになります。
しかし、散骨の場合も改葬手続きをして、移動先が・・・海・・・
それだと受入証明書を出してくれないとモメる自治体もあったりします。
四角四面に取る役所の担当者もいるので、仕方がないのですが。
さて、そんな中、散骨業者はきちんと対応してくれるから安心してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA