この記事は弊社 jFuneral.com 2025年10月2日に公開された内容の一部転記です。
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そもそも、なぜ私がここまで墓地埋葬法に拘るのかを深堀りしてみました。
この法律が設立したのが1948年5月31日です。
今、気づきました・・・5月31日は私の誕生日でした。
運命を感じましたね。
5日前の1948年5月26日は私が敬愛する Stevie Nicks の誕生日(それは関係ない)。ちなみに5月26日は私の姉の誕生日で私と姉は370日違いなんです。


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そこで、今ある墓地埋葬法に関して研究しています。

Amazonにてこのような本があり、日本と他国を比べています。
とても参考になるので、ご興味ある研究者なら一読の価値はあります。

墓地埋葬法ファクトシート – 歴史と現状

 基本情報

法律の正式名称と制定

  • 正式名称: 墓地、埋葬等に関する法律
  • 制定年月日: 1948年(昭和23年)5月31日
  • 法律番号: 昭和23年法律第48号
  • 所管: 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課
  • 略称: 墓埋法、埋葬法

「墓地、埋葬等に関する法律」、通称「墓埋法」または「埋葬法」は、日本における埋葬、火葬、墓地の設置および管理に関する基本的なルールを定めた法律です。
この法律は、第二次世界大戦後の混乱期において、公衆衛生の確保と国民の宗教的感情への配慮を両立させるために、1948年(昭和23年)5月31日に制定されました。

「墓地、埋葬等に関する法律」の歴史と現状制定の背景と目的

当時の日本は、戦災による多数の死者、食料不足や劣悪な衛生環境に起因する伝染病の蔓延など、社会全体が極めて困難な状況にありました。このような状況下で、遺体の不適切な処理は感染症拡大の温床となりかねず、公衆衛生の確保は喫緊の課題でした。同時に、古くからの伝統や宗教的慣習に基づいた埋葬文化も存在し、国民の深い宗教的感情への配慮も不可欠でした。

墓埋法は、これら二つの相反する要請、すなわち「公衆衛生の確保」と「国民の宗教的感情への配慮」を両立させることを主たる目的として制定されたのです。具体的には、遺体の埋葬や火葬の場所を制限し、衛生的な処理を義務付けることで感染症のリスクを低減するとともに、墓地や納骨堂の永続性や尊厳を確保し、故人を偲ぶ場所を維持することを意図していました。

法律の主要な柱

墓埋法は、以下の主要な柱に基づいて構成されています。

  1. 埋葬・火葬の許可制: 遺体の埋葬または火葬を行う際には、市町村長の許可を得ることが義務付けられています。
    これは、遺体の適切な管理と記録を徹底し、無許可での不衛生な処理を防ぐための措置です。
  2. 墓地・納骨堂・火葬場の経営許可制: 墓地、納骨堂、火葬場を経営するには、都道府県知事(または政令指定都市の長)の許可が必要です(後に改正)。
    これにより、施設が一定の基準を満たし、適切に運営されることが保証されます。
    特に、公益性や永続性が求められるこれらの施設の性質上、厳格な審査が行われます。
  3. 埋葬地の制限: 遺体を埋葬できる場所は、許可を得た墓地に限定されています。
    これは、無秩序な埋葬による土地利用の問題や衛生上の問題を回避するためです。
    野墓の設営の禁止など(山の入口や田んぼのど真ん中にあるお墓)
  4. 火葬の原則: 現代においては、火葬が原則とされており、特別な理由がない限り、遺体は火葬に付されることとなっています(100%義務ではありません)。これにより、限られた土地資源の有効活用と衛生管理の徹底が図られています。
  5. 墓地等の管理義務: 墓地、納骨堂、火葬場の管理者は、施設の清潔を保ち、適切に維持管理する義務を負います(公益であることも望まれる)。

現代における課題と変遷

制定から70年以上が経過した現在、社会状況の変化に伴い、墓埋法を取り巻く環境も大きく変化しています。

  • 少子高齢化と核家族化: 家族形態の変化により、墓の承継者がいない、あるいは遠方に住んでいて管理が難しいといった問題が顕在化しています(無縁墓地化)。
  • 都市化と墓地不足: 都市部では、新たな墓地を確保することが困難になりつつあり、墓地不足が深刻化しています(地方へ行けばいいのではありません)。
  • 多様な供養形態の出現: 伝統的な「家墓」にとらわれず、永代供養墓、樹木葬、散骨、海洋散骨など、故人の意思や遺族の希望に応じた多様な供養形態が登場しています。
    これらの新しい供養形態と既存の墓埋法との整合性が課題となることもあります(協議会や有識者団体の設立でガイド欄を作成しているが、守らない人たちも存在する)。
  • 無縁仏問題: 経済的な理由や身寄りの不在により、遺骨の引き取り手がない「無縁仏」の問題も深刻化しています(とくに人口が急激に激変している地域)。
    横須賀市の官民連携の取り組みを参照していただきたい。
  • インターネットと情報化: 葬儀や供養に関する情報がインターネット上で容易に得られるようになり、消費者の選択肢が広がると同時に、誤った情報や悪質な業者に対する注意喚起も必要となっています。
    監督する権威団体不在問題があります。

これらの課題に対応するため、墓埋法は時代に合わせて解釈や運用が見直され、また関連するガイドラインや条例が整備されてきました。例えば、散骨については、直接的に墓埋法で規定されているわけではありませんが、節度をもって行われる限りにおいては認められるという解釈が主流となっています。

墓埋法は、日本の公衆衛生と国民の宗教的感情を守るための基盤であり続けています。

しかし、社会の変化とともに生じる新たな課題に対し、その原則を維持しつつ、いかに柔軟に対応していくかが、今後の重要な課題となっています。とくに外国人の移住が多くなり、日本人の死生観と異なる宗教儀礼や儀式が行われる中、多様性を認めねばならないが、その反面、日本人の生活と死生観を無視した行動が目立つところもあり感情的になる場面も少なくない。
土葬についても同様で、火葬文化の日本でどこまで譲歩できるかが課題です。
2025年9月に宮城県村井知事が「土葬」墓地整備を撤回するはめになりました。
これは次の知事選で人気取りも見え隠れしています。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250918-OYT1T50217/ (この資料はサーバーにPDFとして保管


制定の背景と目的

戦後の日本では、都市部の人口集中と衛生状態の悪化が深刻な問題となっていました。

土葬が主流であった時代において、無秩序な埋葬は伝染病のリスクを高め、公衆衛生上の大きな課題となっていたのです。
また、墓地の確保や管理に関する明確な法的枠組みが存在しなかったため、土地利用や環境保全の観点からも問題が生じていました。しかも人間だけにとどまらず、動物なども埋葬されていたために、動物と人と区別する必要があった。

墓埋法は、これらの課題に対応するために、以下の主要な目的を掲げて制定されました。

  1. 公衆衛生の確保: 遺体の適切な処理(火葬の奨励、埋葬地の制限など)を通じて、伝染病の発生や拡大を防止し、国民の健康を守ることを目的としています。
  2. 国民の宗教的感情への配慮: 埋葬や供養に関する慣習や宗教的感情を尊重しつつ、公共の福祉との調和を図ります。
  3. 墓地等の適正な管理: 墓地、納骨堂、火葬場の設置には許可制を導入し、施設の衛生的な管理基準や構造設備基準を定めることで、無秩序な設置を防ぎ、適正な運営を確保します。
  4. 死者への尊厳の確保: 遺体の不法な投棄や取り扱いを防ぎ、死者への尊厳を確保するための法的根拠を提供します。

主要な規定

墓埋法は、具体的に以下のような事項を規定しています。

  • 埋葬・火葬の許可: 遺体を埋葬または火葬する際には、市町村長の許可を得なければならないと定めています。
    これは、死亡届と連動しており、適正な手続きを保証するものです。現在はマイナンバー制度とも連携しています。
  • 墓地の設置・管理: 墓地、納骨堂、火葬場を設置しようとする者は、都道府県知事(または政令指定都市の長)の許可を受けなければなりません。また、これらの施設の構造設備や管理方法についても詳細な基準が設けられています。
    許可権者は原則として都道府県知事ですが、多くの自治体では市町村長に権限が委譲されています。
  • 埋葬の制限: 特定の場所(例えば、公共の場所、私有地であっても衛生上問題のある場所)への埋葬を制限し、原則として墓地以外の場所への埋葬を禁じています。
  • 火葬の原則: 現代においては、ほとんどの地域で火葬が一般的ですが、墓埋法は公衆衛生上の観点から火葬を推奨する方向に作用しています。
    都道府県知事、市長、または特別区の区長が許可権限を持ち、公衆衛生などの観点から火葬場の経営を許可・指導します。
  • 罰則規定: これらの規定に違反した場合の罰則も定められており、法律の実効性を担保しています。

所管省庁

この法律の所管は、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課です。

これは、法律の根幹にある公衆衛生の確保という目的を明確に示しています。
生活衛生課は、墓地・火葬場施設の衛生管理基準の策定や、地方自治体への指導を通じて、法律の適正な運用を監督しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130181.html

現代における意義と課題

墓埋法は制定から70年以上が経過し、社会情勢の変化に伴い、新たな課題に直面しています。

  • 多様化する供養の形態: 永代供養、樹木葬、海洋散骨など、伝統的な墓地埋葬以外の供養方法が普及しており、これらを既存の法律体系の中でどのように位置づけるかが議論されています。特に、散骨については、墓埋法の直接的な規定がないため、ガイドライン等による対応が図られています。
  • 無縁墓・空き墓地の問題: 少子高齢化や核家族化の進行により、墓地の承継者がいなくなる「無縁墓」の問題や、利用されない「空き墓地」の問題が顕在化しています。
  • 都市部の墓地不足: 都市部では、墓地に適した土地の確保が困難であり、高層化された納骨堂など、新たな形態の施設が増加しています。
  • 宗教と法: 宗教的慣習と公衆衛生、土地利用のバランスをどのように取るかという点は、常に法律運用上の重要な課題です。

現在の墓地埋葬法が直面する主要な課題は多岐にわたり、社会の変化に対応するための法改正や新たな枠組みの構築が急務とされています。

まず、供養の多様化への対応が挙げられます。
近年、伝統的な墓地埋葬以外の供養方法が急速に普及しています。例えば、永代供養は、少子高齢化や核家族化が進む中で、承継者のいない方や、子孫に負担をかけたくないというニーズに応える形で増加しています。
寺院や霊園が遺骨を永代にわたって管理・供養する形式であり、合祀墓や個別の納骨スペースなど、その形態も多様化しています。

樹木葬は、自然への回帰や環境負荷の軽減を志向する人々から支持を集めています。
遺骨を樹木や草花の下に埋葬し、自然に還すという考え方で、公園型、里山型など様々なタイプがあります。しかしながら、日本で運営されている「樹木葬」は円筒の容器に粉骨を納め、小さい区切りに集団で入れるのが流行っています。

谷中霊園での樹木葬

海洋散骨は、故人の生前の希望や、より自由な形で供養したいという思いから選択されることが増えています。
しかし、これらの新しい供養方法は、墓地埋葬法が制定された時代には想定されていなかったため、既存の法律体系の中でどのように位置づけ、規制していくかが大きな課題となっています。
特に散骨については、墓埋法に直接的な規定がないため、厚生労働省によるガイドラインなどによって対応が図られていますが、法的な明確化が求められています。現状は法律に規定がないため、禁止されているわけでもないので「グレーゾーン」ではなく「合法」であるとガイドライン作成に加わった法律事務所アルシエンの代表武内優宏弁護士のお話を日本葬送文化学会での発表にて伺った。

次に、無縁墓・空き墓地の問題です。少子高齢化、非婚化、核家族化の進行は、墓地の承継者がいなくなる「無縁墓」の増加を招いています。
無縁墓は、管理費の滞納や、長期間にわたる管理者不明の状態で放置されることで、周辺の墓地の景観を損ねるだけでなく、衛生上の問題や土地の有効活用を妨げる要因にもなっています。
また、人口減少や都市部への人口集中により、地方を中心に「空き墓地」の問題も顕在化しています。既存の墓地が十分に活用されない一方で、新たな墓地の需要も変化しており、このミスマッチをどう解消するかが課題です。一番の課題が継承者不明になることが上げられています。とくに寺墓地では、遺族との連絡が取れなくなってしまうケースも。
相続の問題で空き家問題に似ています。そして、墓地は相続放棄ができない(祭祀費は非課税であるから)ことを知らない人たちの多いです。

都市部の墓地不足は深刻化しています。
都市部では、地価の高騰と、墓地に適した広大な土地の確保が困難であるという現状があります。
このため、限られたスペースを有効活用する形で、高層化された納骨堂や、ビルの内部に設置される室内墓地など、新たな形態の施設が増加しています。これらの施設は、従来の墓地のイメージとは大きく異なるため、その法的な位置づけや、管理・運営に関する新たな規制の必要性が生じています。
この納骨堂も乱立されていることもあり、例えば駅前の宗教法人が所有する建物のワンフロアがすでに納骨堂になっている可能性も少なくない。


最後に、宗教と法の関係は常に重要な論点です。
墓地埋葬法は、公衆衛生の確保と国民の宗教的感情の尊重という二つの側面を考慮して制定されています。
しかし、多様な宗教的慣習が存在する中で、特定の宗教的慣習に偏らず、かつ公衆衛生上の要請を満たすように法律を運用することは、常に難しいバランスを要求されます。
例えば、土葬の習慣を持つ文化に対して、火葬を原則とする日本の法律がどのように対応していくか、あるいは、遺骨の取り扱いに関する各宗教の考え方をどのように法制度に反映させるかなど、多角的な議論が必要です。宗教的慣習と公衆衛生、土地利用のバランスをどのように取るかという点は、法律運用上の根源的な課題であり続けています。

ここで経済の問題にも発展しています。
人手不足で外国人を呼び寄せて、そこの人たちを移住させ今後の労働力をカバーしようとする中、労働力はほしいが宗教観念は持ち込むなと。つまり郷には入れば郷に従えというスタンスで折り合いがつかないことも。だが自分たちを助けてほしいが他人は認めない。彼らの墓地はどうするのかが浮き彫りになっています。

これらの課題は相互に関連しており、単一の解決策では対応できない複雑な様相を呈しています。
今後の墓地埋葬法のあり方を検討する上では、社会の変化、国民の意識、そして多様な価値観を総合的に考慮した、柔軟かつ包括的なアプローチが求められるでしょう。

これらの課題に対し、墓埋法は度々見直しや解釈の変更が行われていますが、日本の死生観や供養のあり方を規定する上で、依然として不可欠な法律としてその役割を果たし続けています。


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調査: 有限会社ワイ・イー・ワイ 代表取締役 和田裕助
和田裕助は実家が先祖代々葬儀社で本人もエンジニア上がりの5代目の葬儀社の社長。
AI研究家でもあり、1985年の第二次AIブームより現在の生成AIを活用し葬儀業界のDX化を図っている。
過去20年間 日本外国特派員協会(通称外国人記者クラブ)に所属。
準会員連絡委員会にて2000人近くの会員をまとめており、同時にIT委員会委員長を5年務めた。
同じ年数、日本葬送文化学会理事、その後副会長を経たベテラン葬送ビジネス研究家。
「死に方改革®」「旅のデザイナー®」はワイ・イー・ワイの商標。
日本で唯一の「葬送ビジネス専門ポッドキャスター」
限界集落を周り日本人の葬送文化、死生観を長年研究。